建売住宅よくある質問
建売住宅のご購入の際、お客様から頻繁にいただくご質問をまとめました。
Q&A形式にしておりますので、ぜひ参考にしてください。
一般編Q&A一覧
- Q1.○○駅徒歩 約△△分・・・というのは、どのように計算されているのでしょうか。
- Q2.購入時の大きな流れを教えてください。
- Q3.頭金0円の仕組みについて教えてください。
- Q4.頭金(手付金)は、どのくらい必要でしょうか。
- Q5.住宅購入にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
- Q6.「北入り」「南入り」とはなんでしょうか?
- Q7.角地の中でもよいとされる環境はどのようなものでしょうか?
- Q8.申し込みと契約は、同じものなのでしょうか?
- Q9.物件を購入しようとした際、資金計算をすると返済比率がオーバーしてしまいました。
婚約者との合算も考えているのですが、結婚しなくても合算して購入することは可能ですか? - Q10.購入後の保証はありますか?
その他の質問についてはお問い合わせフォーム から受け付けています。
Q1.○○駅徒歩 約△△分・・・というのは、どのように計算されているのでしょうか。
これは女性が1分間に歩く距離約が約80mであることから定義されています。通常、直線距離で換算するため、歩くルートや信号待ちの時間などの関係で実際とは異なるため、所要時間は目安とお考えください。
Q2.購入時の大きな流れを教えてください。
購入を希望される物件が見つかれば、まず購入申込書を作成し、売主または仲介業者に提出します。
申し込み時に契約予定日を相談のうえ、申込書に記載し、設定した契約日までに別項記載の必要書類関係をご用意いただき、契約当日は売主または仲介業者の作成した物件説明書(重要事項説明表)の交付、説明を受け十分に納得できれば契約書に署名、捺印をして契約成立です。
1.すでに完成している物件を現金で購入される場合は、銀行にて(高額の金銭が取引されるため、一般的には銀行で行います)司法書士の立ち会いのもと、代金決済と所有権移転登記手続きを同時に行い、物件の引き渡しとなります。
この段階で玄関キーや各種付帯設備の取扱説明書もお渡しします。
2.すでに完成している物件で、住宅ローンをご利用の場合は契約時に住宅ローンの申し込み手続きを行いますので、必要書類(別項記載)を当日までにご用意ください。
住宅ローン取組銀行は、不動産会社の提携銀行がありますが、お客様が取り引きされている銀行でも構いません。利用銀行については、不動産会社に相談されるとよいでしょう。
3.未完成物件の場合、分譲現場ごとに、基本となる間取り図(プラン図)がありますので、基本プランを参考に変更希望箇所があれば事前にお申し付けください。建築基準法の範囲内であれば変更できる場合があります。
未完成物件の契約は、契約図面作成後となりますので、不動産会社の営業担当とよくご相談のうえにお決めください。
決済、引き渡しまでの流れは、完成後前項2と同じになりますが、天候などによって完成予定日の前後が発生しますので、そのつど営業担当者にご確認ください。
物件の購入には下のようなプロセスを踏みます。
この流れの中で買主が特に注意して行動しなければならないのが、最初の予算や希望条件をまとめることです。
家族数や子どもの成長など今後のライフスタイルを考慮に入れながら、予算・立地・環境・広さ・間取りなどの希望条件を整理していくのが、マイホーム購入に成功する第1歩です。
また、資金計画やローン申し込みなどの手続きは不動産会社がやりますが、最低限の知識だけは知っておきましょう。
新築住宅・中古住宅・マンション・一戸建てなど、ライフスタイルに合わせた住宅のご希望や、それに見合う予算を立ててください。各金融機関ごとに融資の条件が異なりますので、各金融機関の融資の種類や仕組みなどを研究しておくことが大切です。
住宅情報誌や折込広告、インターネットなどで物件の情報を収集しましょう。
物件情報を収集する際のコツとしては、良い物件をコンスタントに販売している
業者を見つけることです。
また、業者名簿で不動産業者の実績や内容、広告で業界団体への加盟をチェッ
クしましょう。住宅展示場などに足を運び、実際に物件を見るなどして、家につい
て研究することも大切です。
不動産業者は義務として、契約前に必ず重要事項説明書を提示し、物件の重要
事項を説明しなければなりません。その際は、疑問に思ったことは全て、不動産
業者の担当者(説明は宅地建物取引主任者が行わなければならない)に質問し
ましょう。また、説明後にも疑問などがある場合は、各都道府県の不動産取引担
当課などに相談しましょう。
契約が終了すれば、すぐにローンの申し込みです。
ローンの内容によりますが、承認が下りるまでの期間は2週間から3カ月、遅くとも6カ月は見込んでおいてください。承認が下りたらローン契約を結びます。
Q3.頭金0円の仕組みについて教えてください。
金融機関の多くが、物件価格の8割までしか融資をしないため、住宅購入時には一般に物件価格の2割相当の頭金が必要とされています。しかし、住宅購入時に必要な諸費用分を除くと、手持ちの貯金では頭金が不足する方もいます。その為に当社では元銀行マンをはじめとする、頼りになるライフプランナーがおりますのでまずは気軽にご相談ください。
また、不動産会社が提携している住宅ローン付きの物件の場合、条件を満たせば100%まで融資してくれるケースもあります。また、社内融資で2割分を借り、それを頭金にして残りを公庫融資などで組む方法もあります。
Q4.頭金(手付金)は、どのくらい必要でしょうか。
頭金(手付金)につきましては、未完成物件の場合、物件価格の5%、完成物件の場合は物件価格の10%が通常の金額です。頭金(手付金)は物件代金の一部に充当されます。
万一、融資が受けられないなど、物件購入が不可能となった場合は返金されます。
ただ最近では、物件価格の100%(全額)に加え、諸費用も融資可能の銀行が増えています。自己資金の少ない方でも住宅購入が実現できるようになっているのです。
Q5.住宅購入にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
住宅購入時に必要な税金は以下の通りです。参考にしてください。
| 必要な税金 | |
| 売買契約締結時 | 印紙税 |
|---|---|
| 融資を受ける時 | 印紙税 |
| 登録免許税(抵当権設定登記) | |
| 不動産を登記する時 | 登録免許税(所有権保存登記) |
| 登録免許税(所有権移転登記) | |
| 登録免許税(建物表示登記) | |
| 入居してから | 不動産取得税 |
| 固定資産税 | |
| 都市計画税 | |
| 税金の額 | ||||
| 印紙税 (国税) |
売買契約書、金銭消費貸借契約書(融資契約書)作成時に必要です。 契約書記載金額に応じた印紙を貼り付け、消印で納税します。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 契約書記載金額 | 売買・融資契約 | 建築請負契約 | 軽減措置 | |
| 100万円以上 200万円以下 |
2,000円 | 400円 | - | |
| 200万円以上 300万円以下 |
1,000円 | - | ||
| 300万円以上 500万円以下 |
2,000円 | - | ||
| 500万円以上 1,000万円以下 |
10,000円 | - | ||
| 1,000万円以上 5,000万円以下 |
20,000円 | 15,000円 (2009/3/末迄) |
||
| 5,000万円以上 1億円以下 |
60,000円 | 45,000円 (2009/3/末迄) |
||
| 登録免許税 (国税) |
新築建売住宅の場合 | |||
| 土地 移転登記登録免許税 | 固定資産評価額×1% | |||
| 建物 保存登記登録免許税 | 延床面積×79,000×0.15% ※但し大阪府の鉄骨造の場合 |
|||
| 抵当権設定登記登録免許税 | 借入金額×0.1% | |||
| 中古住宅の場合 | ||||
| 土地 移転登記登録免許税 | 固定資産税評価額×1% | |||
| 建物 保存登記登録免許税 | 固定資産税評価額×0.3% ※但し築年数が20年以上経過していない場合 |
|||
| 抵当権設定登記登録免許税 | 借入金額×0.1% | |||
| 不動産取得税 (地方税) |
新しく不動産を取得した時にかかる税金。 所轄の役所から納付書が送られてきます。 |
|||
| 内容 | 税額 | 軽減措置 | ||
| 土地 | 評価額×1/2×3%
|
下記1.2の内どちらか高い方の額を控除
|
||
| 新築住宅 | 評価額×3%(税率) | (建物評価額−控除額1,200万円)×税率3% | ||
| 中古住宅 | 建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除し、計算式に当てはめる。 | |||
| 建設時期 | 控除額 | |||
| S48.1.1〜S50.12.31 | 230万円 | |||
| S51.1.1〜S56.6.30 | 350万円 | |||
| S56.7.1〜S60.6.30 | 420万円 | |||
| S60.7.1〜H1.3.31 | 450万円 | |||
| H1.4.1〜H9.3.31 | 1,000万円 | |||
| H9.4.1以降 | 1,200万円 | |||
| 固定資産税 (地方税) |
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が払います。 | |||
| 内容 | 税額 | 特例措置 |
||
| 土地 | 課税標準額×1.4% (標準課税、市町村によって変わる) |
小規模住宅用地 1戸あたりの敷地面積200uまでは6分の1に減額 |
||
一般住宅用地 1戸あたりの敷地面積200u超は3分の1に減額 |
||||
| 建物 | 課税標準額×1.4% (標準課税、市町村によって変わる) |
|||
| 3階建て以上の耐火建物は新築後5年間床面積120uまでの部分を2分の1に軽減 | ||||
| 都市計画税 (地方税) |
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。 | |||
| 内容 | 税額 | 特例措置 | ||
| 土地 | 課税標準額×0.3% (最高、市町村によって変わる) |
小規模住宅用地 敷地面積200uまでは3分の1に減額 |
||
一般住宅用地 敷地面積200u超は3分の2に減額 |
||||
| 建物 | 課税標準額×0.3% (最高、市町村によって変わる) |
- | ||
Q6.「北入り」「南入り」とはなんでしょうか?
道路と建物が南入り、北入りなどに分けられるのです。
「南入り」は、敷地の南側が道路を挟んで隣地になります。日当たり
が良くなりますが、玄関などが南の敷地になるということもあります。
「北入り」は、南側が隣地になっています。そのため、玄関などが北
の敷地になり、リビングなどを南側の敷地にできます。
Q7.角地の中でもよいとされる環境はどのようなものでしょうか?
日当たりがよいなど、あらゆる条件に適した角地は、他の区画と比べ建ぺい率が10%アップするという理由から、住むにあたって良い環境とされるのは、東南角といわれています。その場合は、他の区画よりも高額の場合がありますので、お客様の条件に合った区画を選ぶことが大切です。
Q8.申し込みと契約は、同じものなのでしょうか?
■申し込み契約の前段階で、契約することの意思表示段階を表します。この段階では契約は成立することにはなりません。
■契 約
契約は、基本的に約束事になります。したがって破った場合は、法律などでペナルティーが生じる場合もあります。




