建売住宅のご購入の際、お客様から頻繁にいただくご質問をまとめました。
Q&A形式にしておりますので、ぜひ参考にしてください。
一般編 | 相続・贈与税編 |
■相続税について
Q1.相続税はどれほどの資産があればかかってくるのでしょうか?
■贈与税について
Q3. 利用可能の制度にはどのようなものがあるのでしょうか?
その他の質問については お問い合わせフォーム から受け付けています。
国税庁タックスアンサー (http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm)
国 税 (http://www.nta.go.jp/)
具体的な例を出して、相続税を算出してみましょう。
例えば、ここに一つの家庭があるとします。配偶者と2人の子どもがおり、自宅は住宅地に60坪、路線価は坪300万円、評価額1億8000万円の自宅を持った家庭があります。
土地以外の財産は預貯金など、その他の建物まで含め4,000万円、合計で2億2,000万円の評価とします。
この場合、「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」といった算出方法から相続税の基礎控除額は8,000万円になります。
財産が2億2,000万円なら、基礎控除の8,000万円を超えるので、相続税が懸念されます。このような場合は「小規模宅地の評価減」という軽減制度を適用します。
配偶者または被相続人と同居の子などの親族が相続した自宅敷地について、特別に軽減をすることをこの制度は定めているのです。宅敷地についての200平方メートル(ほぼ60坪)までについては、本来の評価額の2割だけが課税対象になります。
例に挙げた家族の場合は自宅敷地の評価額が1億8,000万円だとしても、その2割の3600万円に対する課税で済むことになります。土地以外の財産4,000万円を加えても7,600万円です。基礎控除の8,000万円に届きませんから、相続税はかからないということです。
では、配偶者のみの場合はどうなるのでしょうか。配偶者が財産を相続すると「配偶者控除」が存在します。
配偶者は、最低でも1億6,000万円(法定相続分がこの額を超えればその金額)まで相続しても相続税がかかりません。この控除枠まで考えるとかなりの金額でも相続税はかかりません(この控除は子どもが相続した財産には使用できません)。
上記のような場合でも、財産すべてを配偶者が相続すると、8,000万円(基礎控除)ではなく1億6,000万(配偶者控除)が課税最低限になります。宅敷地坪300万円60坪(1億8,000万円)とその他の財産1.2億円、合計で3億円でも、相続税においては前述の「小規模宅地の評価減」により、1億8,000万円×0.2+1.2億円=1億5,600万円となります。
つまり、課税最低限以下で評価合計3億円でもかからないのです。
相続税は、配偶者が全て相続することで多大な財産にも関わらず相続税はかからないのです。
贈与税とは、個人の財産などを無償で受けた場合にかかる税のことです。
両親や兄弟といった身近な人間など、現金、不動産、株券などの財産を譲った人が個人だった場合、相手を問わず税金がかかるということです。
しかし、「住宅取得資金の贈与」のように、住宅を購入するために両親などから資金を援助する場合などに利用できる制度もあり、非課税、税額の大幅な軽減も可能になっています。
各制度の特徴を認識したうえで、資金贈与の金額、贈与者の財産状況などから判断して選ぶ必要があります。これは平成15年度の税制改正で創設された「相続時精算課税制度」にあたります。
相続時清算課税制度 「贈与税」と「相続税」の仕組みを一体化したものです。 贈与財産の種類や取得時期に制限はありませんが、年齢には制限があります。 |
相続時精算課税制度 | ||
非課税枠 |
2,500万円 |
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(注)その贈与者からの贈与については、110万円の基礎控除を併せて受けることができません |
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(注)この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については、110万円の基礎控除を受けることができます。 |
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(注)非課税枠を超えた場合は一律20%の税率が課税されます |
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贈与者 |
贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上の親 |
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受贈者 |
贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人含む) |
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贈与財産 |
不動産自体、借入金の免除、単純な金銭贈与などどのような財産でも可能。贈与財産の価格、贈与回数に制限なし。 |
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従前の「住宅取得資金贈与(550万円まで無税)の特例」を受けたのもは贈与を受けた年以降5年間相続時精算課税制度を選択できない。税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに税務署長にその旨、ならびに「相続時精算課税制度」あるいは「住宅所得資金にかかる相続時精算課税制度の特例」のいずれかの選択を受ける旨を記載するとともに住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付すること |
2008年3月現在